売上は漏れていませんか?

確定申告

確定申告の準備を進める中で
通帳を見ながら売上を確認している方
とても多いと思います

このとき
「その年の売上=その年の入金額」
と考えていないでしょうか

確定申告の相談を受けていると
毎年必ず目にする勘違いがあります

それがこのような考え方です

このまま申告を進めると
本来計上すべき売上が漏れてしまう
といったことが起こりがちです

ではその年の売上はどう集計すればいいのか

 その答えは

 ・その年に引き渡しが完了した商品の売上 
 ・その年にサービス提供が完了した売上


ということになります

お金がいつ入ってきたかではなく
仕事がいつ終わったか
が基準になります

ここまでの話を踏まえると
次のようなケースには注意が必要です

 ・12月に仕事は終わっている
 ・商品やサービスの提供も完了している
  でも入金は翌年の1月以降

この場合、正しい売上の計上時期はいつなのか?
答えは12月です

年が明けて1月に入金されているから
「これは1月の売上かな」
と勘違いをされる方が非常に多いのです

今回の申告は2025年分ですが
必ず2026年1月以降の入金を確認しましょう

 ・通帳への入金
 ・現金受取の領収書
  など

その入金を
2025年分の売上ではないか?
という視点で確認すると
売上の計上漏れを減らすことができます

もう一つ
よくある落とし穴があります

それは「請求書の発行日」です

例えば
請求書の日付は1月の頭
でも仕事は12月に完了している

この場合
売上は12月分です

請求書の日付だけを見て
これは翌年の売上だ
と油断しないようにしましょう

これまで話してきた通り、多くの方が
売上について勘違いをされていることは
当然調査官も熟知しています

税務調査では
必ず年明けの入金履歴や請求書を確認されます

もし売上漏れが発覚したら
本来納めるべき税金を少なく納めていた
ということになり
追加で税金を払うことになります

本来の納付額だけでなく
 ・過少申告加算税
 ・延滞税
といったペナルティも発生します


・売上=入金額ではない
・年またぎの売上は見落としやすい
・請求日だけで判断しない

という点を意識して
申告に取り組んでみてください

売上の漏れは
意図せず誰にでも起きてしまう
といった性質があります

税務調査で必ず確認される
と分かっているポイントだからこそ
申告前に一度見直しておきたいですね

数年後に余計な出費をしなくて済むよう
今回の申告から取り組んでみてください

今回の記事では
年をまたいだ売上についてお伝えしました

では逆に
年をまたいだ支払いはどう考えるのか?

この点については次回の記事で
お伝えできたらと思います

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